- 社葬・お別れの会・合同葬ならセレモア
- 社葬の知識
- 社葬・お別れの会の準備
- 総務が行う諸手続き
総務が行う諸手続き
各種手続きを速やかに行う
経営に携わっていた役員の逝去にあたり、いくつかの法的手続きが必要となります。
特に代表者の変更にあたっては、各種の名義変更手続きをしなければなりません。役員登記の抹消手続き、並びに新代表への登記の申請と印鑑登録、銀行への届け出など、税務署をはじめ各役所や銀行などに行かなければなりません。
役員の退職金(慰労金も含む)は株主総会の決議が必要ですが、弔慰金はあくまで会社として遺族に弔意を示すものなので、香典相当額内であれば総会の決議は必要ありません。役員退職金規程にしたがって手続きを進めます。
また、故人の個人的な遺産相続や債務の処理などは遺族が行うものですが、必要であれば会社の顧問弁護士や税理士を紹介して差し上げることも必要でしょう。
退職金
在職中に亡くなった場合、役員規程や退職金規程などにおける退職金の算定方法によって、退職金が支払われます。死亡退職金は所得税、住民税が非課税ですが、相続税の対象となります。
給与計算
給与については役員給与規程に基づき給与を精算し、その年の1月1日から死亡日付までの給与の額などを記載した源泉徴収票を発行します。また、旅費や交通費など生前に使用し、支払われていない経費についても精算します。
所得税
相続人または故人から包括遺贈を受ける人が、所得税の準確定申告を行います。申告先は所轄の税務署で相続開始より4ヶ月が期限となります。その際、源泉徴収票が必要となりますので、総務は速やかに発行します。
社会保険と労災保険
遺族への埋葬料、遺族年金の手配をします。社会保険事務所、または健康保険組合へ、健康保険・厚生年金保険の被保険者資格の喪失手続き、埋葬料の請求書を提出します。
社内預金
故人が生前、社内預金を行っていた場合は速やかに精算し、財形貯蓄がある場合は、取引金融機関に連絡を入れます。また、会社として慶弔金規程があり、弔慰金の支給がある場合は、その手配も行います。
※本項目は、講談社発刊/セレモア監修『社葬のすべて』から、一部内容を引用しております。