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社葬の知識 : 社葬・お別れの会の準備

社葬取扱規程について

社葬取扱規程

社葬取扱規程を作成する

社葬準備の第一歩となるのが、社葬取扱規程です。事前準備として極めて重要な規程で、役員会の合意を得て取り決めます。
社葬の対象となる方、会社が負担する費用、葬儀委員長など基本的な規程を決め、社内の共通認識としたものです。
社葬取扱規程の作成によって、社葬規模、葬儀社の選定、式場・日程の決定、概算予算、社葬の形態、葬儀委員長の決定など具体的な基本方針が決まります。
また、規程を作成しておくことで、ご逝去直後の対応から社葬執行までの細かな準備・実施をスムーズに行うことができます。


社葬取扱規程で取り決める内容例

1.社葬対象者の基準

  1. (1)会長、社長、副社長が死亡した場合
  2. (2)専務、常務、役員が死亡した場合
  3. (3)社業に功労のあった元役員が死亡した場合
  4. (4)業務遂行中の事故などで社員が死亡した場合

2.社葬費用負担の基準

具体的な金額については、上記の社葬対象者の基準(1)、(2)、(3)、(4)ごとに全額負担や、一部負担など、費用を負担する範囲を取り決めておきます。

〈例〉(1)の対象者の場合
密葬、社葬の費用は会社が全額負担する。上限2,000万円とする。
(但し、戒名料、お棺代、火葬料、骨壺代、法要の飲食代は除く)
社葬費用負担の基準

3.社葬の形態

社葬には、社葬、お別れの会、合同葬と、大きく三つの形態があります。
どのような形態で社葬を行うのか、ご遺族の意向を踏まえ、会社の考え方を交えながら決定していきます。

  1. (1)近親者で密葬を行い、その後企業が運営の主体となって行う社葬
  2. (2)宗教儀礼や式典などに捉われない自由な形式で行われるお別れの会
  3. (3)ご遺族と企業が主体となって運営から費用の負担まで共に行っていく合同葬

4.葬儀委員長・葬儀実行委員長の決定

社葬の最高責任者である葬儀委員長は、故人が社長以外の場合は社長、故人が社長の場合は次期社長が選ばれ、社葬運営を指揮する葬儀実行委員長は総務担当の役員または総務部長から選任されることが多いです。
この他に、葬儀実行委員(社葬の係員)も編成しておくとよいでしょう。


このほか、社葬取扱規程には社葬の名称、訃報広告の有無、社葬の服装、香典・供花の取り扱いなど細かい規程を決めなければなりません。


社葬取扱規程の作成はセレモアにご相談ください。
数多くの社葬、お別れの会、合同葬の執行実績をもとに、貴社に寄り添いお手伝いをさせていただきます。


社葬取扱規程例

この取扱規程例を参考に、自社の社葬取扱規程を作成してください。

第1条
(総則)
社業に功労のあった現職又は元役員及び社員が死亡したとき、
会社は社葬をもって遇し会社をあげて葬儀に当たるため、この規程を制定する。
第2条
(決定)
この規程による社葬の実施については役員会が決定する。
ただし、該当する死亡者の遺族により社葬を辞退する旨の申し出があるときは、社葬を行わない。
第3条
(名称)
前条により執行される葬儀を株式会社○○○○社葬とする。
第4条
(執行基準)
次の者が死亡したときは社葬を執行する。
社葬(1)創業者、会長、社長又は相談役(元会長、元社長)が 在職中又は退職後に死亡したとき。
社葬(2)副社長、専務、常務が在職中に死亡したとき。
社葬(3)前(2)以外の役員が在職中に死亡したとき。
社葬(4)社業に功労のあった社員で、役員会が認める者が在職中に死亡したとき。
第5条
(費用)
社葬に要する費用は、遺族が負担すべき費用を除き、会社が負担する。
社葬(1)密葬、社葬の費用は会社が全額負担する。上限3,000万円とする。
(但し、戒名料、御棺代、火葬料、骨壺代、法要の飲食費は除く)
社葬(2)密葬、社葬の費用は会社が全額負担する。上限2,000万円とする。
(但し、戒名料、御棺代、火葬料、骨壺代、法要の飲食費は除く)
社葬(3)社葬の費用は会社が全額負担する。上限1,500万円とする。
(但し、戒名料、御棺代、火葬料、骨壺代、法要の飲食費は除く)
社葬(4)社葬の費用のうち、戒名料、御棺代、火葬料、骨壺代、法要の飲食費を除いた金額の50%を会社が負担する。上限700万円とする。
第6条
(葬儀委員長及び葬儀委員)
社葬の葬儀委員長は特別の場合を除き、社長又は会長とし、
役員及びそれに準ずる者は葬儀委員を担当する。
※特別の場合とは、会長職不在のときや社長が死亡した時などを示す。
第7条
(葬儀実行委員長及び実行委員)
(1)社葬の実行は葬儀実行委員長が当たる。
葬儀実行委員長は特別の場合を除き、総務部長とする。
(2)葬儀実行委員は葬儀実行委員長が選任する。

※本項目は、講談社発刊/セレモア監修『社葬のすべて』から、一部内容を引用しております。

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