社葬基本費用 |
執行管理費用 |
付帯品費用 |
会場使用料 |
設備費用 |
演出費用 |
印刷費用 |
広告費用 |
会場御礼費用 |
飲食費用 |
納棺用品費用 |
返礼品費用 |
宗教家への御礼 |
火葬場費用 |
会社 | 家族 |
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社葬・お別れの会・合同葬は信頼と安心の
セレモアへお任せください
社葬の費用は規模、会場、種類(形態)により総額は大きく異なるため、あらかじめ費用を把握しながらどのような社葬を執り行うか方針を決めることが重要となります。また、費用については税法上の取扱いについて注意が必要です。
社葬の費用はお客様のご要望によって大きく変動いたします。セレモアは、100名から4万人規模のあらゆる社葬、お別れの会、合同葬の執行に基づいた信頼の実績でお選びいただいております。
社葬・お別れの会・合同葬で必要な費用
社葬・お別れの会・合同葬においては、多岐にわたる費用項目があります。
社葬・お別れの会・合同葬においては、多岐にわたる費用項目があります。
費用項目
内容
社葬基本費用
社葬の企画運営管理、祭壇(デザイン・設営・装飾)など
執行管理費用
式進行管理、人件費
付帯品費用
遺影写真、会葬礼状、ハイヤー・マイクロバス、ガードマンなど
会場使用料
セレモア直営式場、寺院式場、ホテルなどの使用料
設備費用
会場内装飾・会場外装飾、音響・照明・ステージ装飾、テント・テーブル・椅子・看板など
演出費用
弦楽演奏、メモリアルコーナー設置
印刷費用
通知状の印刷と発送費用
広告費用
新聞の訃報広告
会葬御礼費用
当日に会葬いただいた方への御礼品
飲食費用
通夜料理、おもてなし料理
宗教家への御礼
読経料
合同葬の場合、ご遺族が負担する費用
一般的に故人に直接関わる費用項目(お棺や骨壺、火葬料金など)でご遺族の意向を反映するものがご遺族の負担となります。また飲食費用や、戒名(法名)に関するお布施についてもご遺族の負担となります。
一般的に故人に直接関わる費用項目(お棺や骨壺、火葬料金など)でご遺族の意向を反映するものがご遺族の負担となります。また飲食費用や、戒名(法名)に関するお布施についてもご遺族の負担となります。
費用項目
内容
飲食費用
精進落とし料理
納棺用品費用
ご寝棺・掛布・布団など
返礼品費用
香典返し
宗教家への御礼
戒名料
火葬場費用
火葬料・控室使用料・飲食費など
社葬は種類(形態)により、費用項目・費用負担(会社、または遺族)が異なります。
会社もしくは遺族の費用負担を区別し明確にすることで、社葬執行の際の実務がスムーズになるばかりでなく、トラブルも避けることができます。
社葬基本費用 |
執行管理費用 |
付帯品費用 |
会場使用料 |
設備費用 |
演出費用 |
印刷費用 |
広告費用 |
会場御礼費用 |
飲食費用 |
納棺用品費用 |
返礼品費用 |
宗教家への御礼 |
火葬場費用 |
社葬・お別れの会 | |
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会社 | 家族 |
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通夜料理 | - |
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読経料 | - |
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合同葬 | |
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会社 | 家族 |
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通夜料理 | 精進落とし |
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読経料 | 戒名料 |
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社葬基本費用 |
執行管理費用 |
付帯品費用 |
会場使用料 |
設備費用 |
演出費用 |
印刷費用 |
広告費用 |
会場御礼費用 |
飲食費用 |
納棺用品費用 |
返礼品費用 |
宗教家への御礼 |
火葬場費用 |
会社 | 家族 |
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通夜料理 | - |
- | - |
- | - |
読経料 | - |
- | - |
社葬基本費用 |
執行管理費用 |
付帯品費用 |
会場使用料 |
設備費用 |
演出費用 |
印刷費用 |
広告費用 |
会場御礼費用 |
飲食費用 |
納棺用品費用 |
返礼品費用 |
宗教家への御礼 |
火葬場費用 |
会社 | 家族 |
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● | - |
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通夜料理 | 精進落とし |
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読経料 | 戒名料 |
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社葬に必要なものが含まれた明確で経済的な社葬専用パックプランのご案内
社葬プレミアムパックは社葬、お別れの会、合同葬などあらゆる形態に合わせてお選びいただける社葬専用のオリジナルパッケージプランです。
税法上の取扱い
社葬にかかる費用については、税法上の取り扱いを把握しておく必要があります。
法人税法上の基本通達では社葬費用の取り扱いを以下のように定めております。
法人税法基本通達9-7-19
法人が、その役員または使用人が死亡したため社葬を行い、その費用を負担した場合において、その社葬を行うことが社会通念上相当(※1)と認められるときは、その負担した金額のうち社葬のために通常要すると認められる部分の金額は、その支出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができるものとする。
(注) 会葬者が持参した香典等を法人の収入としないで遺族の収入としたときは、これを認める。
参照:法令解釈通達第4款 その他
生前における故人の会社への貢献度(経歴、職務上の役職)や死亡事由(業務内、業務外の区別)を鑑みて、会社が社葬を執り行うにふさわしい理由があれば、福利厚生費として損金での処理が認められます。
したがって、生前会社への貢献がなく実務に携わっていない名目上だけの役員などは社葬を執り行っても、福利厚生費として損金処理することは認められません。
詳しくは税理士にご相談することをおすすめします。
※セレモアでは税理士をご紹介することも可能です。
損金処理
税務上、損金処理として認められるものとそうでないものがあります。
葬儀基本料金
会場使用料
バス・ハイヤー
料金
お布施
葬儀の前後に生じた出費(新聞広告・通知状・会葬礼状の費用)
社葬通知状
作成費・郵送費
写真・ビデオ・撮影料
その他の費用(葬儀のガードマンなどの日当、食事代)
戒名料
仏壇・本位碑
墓地・墓石の購入費用
死亡診断書・
戸籍除籍手続費用
遺族の香典返し
ご法事費用
では税理士のご紹介も承ります。