社葬の費用
- 社葬の費用はどのような経理処理になるのでしょうか? -
社葬費用は原則的に税務上、「福利厚生費」として損金処理できます。この点については、法人税法基本通達において以下のように規定されています。
法人税基本通達 9-7-19
『法人が、その役員又は使用人が死亡したため社葬を行い、その費用を負担した場合において、その社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときは、その負担した金額のうち社葬のために通常要すると認められる部分の金額は、その支出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができるものとする。(法基通9-7-19)』
基本通達にある「社会通念上相当」の判断ですが、まずは「社葬をなぜ行うのか?」という点に立ち戻って考えるとよいでしょう。社葬は、故人を供養する儀式であるとともに、会社にとっては今後の事業活動における広報活動の側面も有しており、「事業承継」の観点からみても重要です。会社にとって必要な儀式であるため、会社の費用性が認められています。
一方、お墓や仏壇、戒名など、相続人などの親族に依る部分は会社の負担とすることはできません。「通常要すると認められる部分の金額」については「どの社葬においてもかかるであろう内容や金額」と考えて判断します。例えば、祭壇も「その方の立場に見合うもの」という観点で決めたのであれば、通常認められます。ただし、ホテルでのお別れの会のように儀礼を伴わず会食が中心であれば、「接待交際費」と判断され、損金処理できない場合もあります。
税務上、損金処理が認められているもの
バス・ハイヤー料金
式場使用料
葬儀基本料金
葬儀の前後に生じた出費
(新聞広告・会葬礼状の費用など)
社葬通知状(案内状)
郵送費
社葬通知状
(案内状)
お布施
写真・ビデオ撮影料
お手伝いの人の食事代
その他の費用
(葬儀の警備員などの日当ほか)
税務上、損金処理が認められていないもの
遺族の香典返し
死亡診断書
戸籍除籍手続き費用
ご法事費用
仏 壇
戒名料
墓地・墓石の購入費用
こうした社葬費用の税務処理をスムーズにするためには、客観的な書類を残すことが重要になります。準備にかかった費用は、すべて領収書をとっておき、内訳を控えておきましょう。領収書を入手しにくいものも、明細を控えておきます。その他、会葬者リストなど、税務面からの視点で記録を残し、後日確認を求められた時に説明できるようにしておきましょう。
※本項目は、講談社発刊/セレモア監修『社葬のすべて』から、一部内容を引用しております。