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社葬・お別れの会の開催前に【叙位叙勲の申請】
社葬やお別れの会は、故人の功績を称え、遺族や関係者が故人を偲ぶ大切な儀式です。社葬やお別れの会の対象となるような方であれば、生前に国家や公共に対して顕著な功績を残しているケースが多いですが、その場合叙位叙勲の申請を行い、故人の名誉を称えることができます。拝受された位記(勲記)を社葬やお別れの会の当日、祭壇に奉呈することで、会社のみならず遺族にとっても名誉と誇りになります。この記事では、叙位叙勲の意義と申請手続きについて解説します。
叙位叙勲とは
叙位叙勲は、国家または公共に対して顕著な功績を残した故人に対して、その功績を讃えるために授与される国家栄誉です。故人が生前に受けた叙勲に加えて、死亡した日にさかのぼって叙位叙勲が行われ、位階が授与されます。位階は生前叙位は行われず、故人にのみ授けられます。春秋のご受章者で叙勲後の功績がほとんど見受けられない場合でも位階が授けられることがあります。生前に叙勲を受けた者が叙位を受けるケースが多いですが、叙勲を受けていない場合でも、故人の功績が認められれば、特別叙勲や特旨叙位が行われます。生前叙勲と亡くなった後の叙位叙勲の意義は特に変わりはありません。
叙位叙勲の申請手続き
叙位叙勲の申請は、故人のご逝去から30日以内に完了する必要があります。申請には、故人の功績調書、履歴書、刑罰の有無を示す調書、戸籍謄本、除籍謄本、団体相関図、死亡診断書などの関係書類が求められます。これらの書類は、故人のご家族や会社、関係団体が準備するのが一般的です。ご逝去から7日以内に都道府県または市町村に提出しましょう。
提出された書類は、20〜30日以内に開かれる閣議に諮られ、天皇陛下の御裁可により叙位・叙勲が決定されます。決定は内閣府から市町村に連絡され、その後、位記や勲記が授与されます。
位記と勲記の意義
故人が叙せられた位階と、叙位の旨を記して授与される証書を位記と呼びます。叙位の制度は大正15年の勅令第325号で定められた位階令に基づき、位階は正一位から従八位までの十六階に分かれ、故人の功績に応じて授与されます。
「正一位」「従一位」は親授とされ、天皇自ら授与されます。位記には天皇と内閣総理大臣の署名が入り、天皇御璽(印章)がおされます。「正二位」から「従四位」までは勅授とされ、勅命により授与されます。位記には天皇御璽がおされます。「正五位」以下が奏授となり、天皇裁可により上奏者である内閣が授与します。位記には内閣の印がおされます。
勲記は明治21年の勲章制定以来、受章者に対して勲章とともに与えられる証書で、勲章を受章したことの証明となります。勲記には、国璽とよばれる、勲記にのみ使用される印章が用いられ、勲三等以内には、天皇陛下の署名が入ります。
社葬やお別れの会で位記や勲記を祭壇に奉呈することは国家栄典の誇りであり、故人の功績を称え偲ぶ上で非常に重要な意味を持ちます。
位記、勲記は国璽、内閣総理大臣印、内閣府賞勲局長印及び著名があり、再発行されることはありませんので、丁重に扱いましょう。
社葬、お別れの会での位記・勲記の扱い
社葬、お別れの会では、拝受された位記や勲記を祭壇に奉呈します。これにより、故人の生前の功績を称えるとともに、故人への追悼の意や敬意を表すことができます。位記、勲記の授与には時間を要するため、社葬、お別れの会に間に合うよう、早めに手配するとよいでしょう。